| 新聞折り込み広告基準 | |
東奥日報を取り扱う新聞販売店は、日本新聞協会の新聞折り込み広告基準と細則を参考にし、販売店の営業方針により、次に該当する広告は取り扱わないことになっております。 | |
(1) | 広告主の所在地・事業所名・責任者及び連絡先(携帯電話は原則不可)の記載がないなど、責任の所在が明確でないもの。また内容が意味不明であったり、文言が抽象的で理解しがたいもの。 |
(2) | 誇大・事実と異なる不当な表示・表現で、読者に不利益を与えると思われるもの。(裏付けなしに最高・最大級の表現を使ってはならない。) |
(3) | 招待券・抽選券を印刷したもので金額が景品表示法に触れると思われるもの。 ※「このチラシご持参」の表記は不可 |
(4) | 扇情的な文言・写真・図画などを使用して、未成年に有害とみられるもの。 |
(5) | 意見・主義・主張の広告は、個人・団体・政党会派を問わず扱わない。 |
(6) | 政治問題や係争中の問題、もしくは意見が大きく分かれ、政治問題化・係争化が予想されるもの。 |
(7) | 広告主の一方的主張、もしくは主観的意図・表現がみられ、結果として他者を誹謗、名誉・信用を傷つけると思われるもの。 |
(8) | 選挙に関するもの。選挙運動期間前でも、立候補が予測されている人物の名称が記載されているもの。また、支持団体の推薦など、事前運動と推測されるもの。ただし、衆参両院、知事、市長の選挙期間中、選挙管理委員会の「証紙」を貼付したものあるいは法定ビラである記号を記載したものは、別途扱いする。 |
(9) | 発行本社の新聞と混同・誤認されるもの。 |
(10) | 新聞本紙・発行本社・販売店の信用・品位を損ない、著作権に触れると判断されるもの。 |
(11) | 販売店の営業活動に支障・不利益になると判断されるもの。 |
(12) | 貸し金業の規制・薬事法・医療法等、法律に触れると思われるもの。 |
(13) | 求人広告で雇用主の名称・所在地・連絡先、企業の業種と就業する職種等必要事項の記載が無いもの。また男女雇用機会均等法に触れると思われるもの。 |
(14) | 上記に限らず、判断がむずかしいものは諸関係機関との協議により決定する。 |
新聞製作や輸送の遅れ、災害事故などの場合は、やむを得ず折り込み指定日の翌日になることがありますのでご了承願います。 | |